1. HOME
  2. キャンパスライフ
  3. 学生生活の支援

学生生活の支援

学生生活を応援する「学生相談室」

相談室だより

学生相談室は学生の皆さんが充実した学生生活を送ることができるようサポートするためにあります。大学生活や自分のことで、うまくいかないことや悩み、心配事があれば気軽に立ち寄ってください。講義を受ける際に困ること、進学や就職に関わる不安、家族や友人や先輩や先生との関係、自分の生き方や将来に関すること、性別や性指向の悩み、ハラスメントについて、トラブルに巻き込まれた時、なんでも構いません。皆さんと一緒に考え、取り組んでいきます。相談内容については秘密を守ります。安心して話してください。

相談するのに、ひとりでは行きにくいな、という方は、最初は友人と一緒でも構いません。一度話してみて、もっとゆっくり話したいと思った方は、予約をして1回50分程度の相談を受け付けます。
「どこに相談すればよいかわからない」「少し休んで気持ちを落ち着けたい」という時も、どうぞ学生相談室を利用してください。
なお、本学では、障害をお持ちの方に対し、学内で可能な配慮を検討いたします。ご相談の際には学生相談室をご利用ください。

健康で充実した学生生活を全力でサポートする「保健センター」

保健センター

保健センターは学生の健康教育および健康維持?増進を図ることを目的に、「こころ」と「からだ」の両面から、健康を全体的に捉え、学生の健康をサポートする、小学?中学?高校でいえば「保健室」のようなものです。
健康診断、健康相談、けがなどへの応急処置も行います。

大学生になり生活が不規則で栄養のバランスを崩して健康を害することもあります。
このようなことを未然に防ぎ、早期発見を可能にするためにも、健康診断は健康な学生生活を送るために不可欠なものです。
西武文理大学の保健センターは健康教育として注意事項などの掲示や指導を行い、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症の集団感染防止に最善を尽くし、万一発生した場合でも早期封じ込めに努めていきたいと考えています。

障害学生支援「学生サポートルーム」

障害のある学生の皆さんへ

西武文理大学では、障害のある学生で学生生活に支援を必要とする皆さんへの配慮を、全学の取り組みとして進めています。
個々の学生が抱える「困りごと」の解決?解消にむけて、可能な限り対応していきます。

障害学生支援に関する基本方針および支援規程等について

西武文理大学は、「西武文理大学における障害学生支援に関する基本方針」(以下基本方針と略)を制定し、それに基づいた障害学生支援規程を作成しています。
その中で皆さんに、より良い学修環境と生活環境を提供できるように、大学は努力することを記載しています。

相談窓口

在学生の方は以下が相談窓口となります。
相談窓口
学生サポートルーム:04-2909-9022
メールアドレス:gakusapo@bunri-c.ac.jp


受験生の方へ

受験生の方は以下をご覧ください。

悪徳商法など

「悪徳商法」は、言葉巧みに勧誘し本人に契約する気持ちがないのにその気にさせ、断りにくい状況の中で契約を交わさせて商品などを売りつけようとするもので、次のようなものがあります。おかしいと思ったら、まずはキッパリと断り、アンケートなどには住所や氏名等を記入しないでください。

  1. キャッチセールス商法
  2. アポイントメント商法
  3. マルチ(連鎖販売取引)商法
  4. 点検商法
  5. 無料体験商法
  6. 資格取得商法
  7. カルト商法

いずれも安易な契約がトラブルに結びついていますので、内容をしっかりと確認した上で判断し、不要なものは断るようにしてください。

「学生ローン」は、「学生証だけでお金が借りられる。」というように利用手続きが簡単なため、その手軽さから契約を結びがちですが、実際には高金利の利息を支払うことになり、その返済で学業に支障をきたすことになります。お金が必要なときは、必ず保護者などに相談し、安易に学生ローンなどを利用しないようにしてください。
「架空請求」は、利用した覚えのない携帯電話やインターネットの情報提供利用料などを多数の人に請求し、お金をだまし取ろうとするものです。また、「不当請求」は、インターネットのアダルトサイトなどへの接続に対し、高額で不当な利用料を請求するもので、どちらも悪質な事例が増えつづけています。このようなことがあった場合は、次のような対策をしてください。

  1. 利用していなければ払わない。
  2. これ以上個人的な情報は知らせない。
  3. 督促メールや請求ハガキなどは証拠として保管する。
  4. 悪質な取り立てやお金を支払ってしまったときは警察に届け出る。
  5. 最寄りの消費生活センターに相談する。

「振り込め詐欺」は、自宅への電話により警察官や弁護士などを装って交通事故の示談金(治療費や賠償金など)、借金の返済、子供の誘拐などを理由に金融機関の指定口座に振込みを強要するもので、突然の電話や電話口での威圧的な口調にパニック状態になってしまい、大金を騙し取られてしまうことです。このような電話が自宅にあった場合には、保護者の方に慌てずに一度電話を切ってもらい、すぐに本人に連絡を取るようにし、本人の安否の確認を最優先に行うようにしてください。また、最寄りの警察にも連絡をするようにしてください。さまざまな手口があると思いますので、このような詐欺行為に巻き込まれないよう注意してください。

「学外の団体への加入」については、街頭アンケートや知人?同級生などから勧誘され、その内容も知らずに不本意な入会を強制されトラブルに巻き込まれてしまうことがあるようです。入会については、内容をしっかりと確認した上で判断し、慎重に行ってください。また、入会の意思がない場合にはキッパリと断ることが必要です。

ハラスメントの防止

本学は、学生の皆さんはもちろん、すべての教職員がハラスメントのない環境において、勉学、教育?研究、勤務できる大学であることを目指しています。そのために、ハラスメントの防止や問題解決を行う委員会を設置するとともに、個別のケース相談にのる相談員、相談を受付ける窓口が置かれています。
ハラスメント防止?対策委員会が作成したハラスメント防止?相談パンフレットを参照してください。

セクシュアル?ハラスメント

セクシャル?ハラスメント、アカデミック?ハラスメント、パワー?ハラスメントなど、本人の意図に関わらず、相手が不快感や不利益を受けたと感じた場合にハラスメントとみなされます。ハラスメントは人権侵害です。

セクシュアル?ハラスメント

性的な言動によって相手に不利益を与えたり、性的要求や性的な言動を繰り返すことによって相手に不快感を与えたりすることにより、修学?就学や、教育?研究?課外活動の環境を悪化させることを指します。

  • 性的なうわさを立てたり、性的なからかいの対象にしたりすること
  • 聞くに堪えない卑猥な冗談を交わすこと
  • しつこく食事に誘ったり、つきまとったりすること
  • 身体に不必要に接触すること
  • 「彼氏(彼女)はいるの?」「男(女)のくせに…」などと発言すること
  • コンパ?宴会等でお酌や隣に座ることを強要すること

アカデミック?ハラスメント

職務関係などにおける権力や、上位の立場、優越的な地位などを背景に、その部下や同僚の職務上の権利を阻害したり、人格的尊厳を傷つけたりする不適切で不当な言動、指導または待遇を指します。

  • 指示にあたってセクシャル?ハラスメントを行うこと
  • 多数の者の前で罵倒すること
  • 職務上必要な情報を伝えていないこと

ハラスメントを防止するため

  • 相手が抗議しないからといって「嫌がっていない」などと勝手に思いこまないこと
  • 相手が拒否したり嫌がったりしていることがわかった場合には、同じ言動を繰り返さないこと
  • お互いの人格を尊重しあうこと

ハラスメントかなと思ったら

少しでも悩んでいたら、一人で悩まず、遠慮なく相談員に相談してください。
申し出により、相談員または学内のしかるべき機関で調査し、対策を考えます。相談者のプライバシーは必ず守られます。

相談窓口

以下が相談の窓口となります。
相談窓口
●学生相談室:04-2952-1791 
●学生サービス課:04-2954-7962